第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人九州台湾商会と称し、英文では、Kyushu Taiwanese Chamber of Commerce(略称「KTCC」)と表示する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。

 2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、本邦と台湾を中心とした海外における文化や産業経済に関する諸問題を調査研究し、九州地方ならびに山口県における会員および文化・経済界の意見をとりまとめて、その実現を図り、同地域の総合的な振興を通じて日本と台湾の経済と文化の交流ならびに発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴ 懇談会等を開催し、当地域に関連する文化経済の問題に関して地域文化経済界の意見をとりまとめてこれを表明し、実現を図ること

⑵ 内外の文化経済問題を中心として調査研究し、その成果を普及すること

⑶ 内外の産業文化経済などに関する資料、情報を収集、配付し、あわせて情報の発信、講演会等の開催を行なうこと

⑷ 会員相互間の協調提携を図ること

⑸ 全各号に掲げるもののほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

 

第3章 会  員

(会員の構成)

第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

⑴ 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

⑶ 青年会員 当法人の目的および事業を理解し賛同する40歳以下の個人または団体

⑷  名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者

(入会)

第6条 正会員又は賛助会員および青年会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認があったときに正会員又は賛助会員および青年会員となる。

 2 法人または団体たる会員にあっては、法人または団体の代表者として、当法人にたいしてその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

 3 会員代表者に変更があったときは、速やかに別に定める変更届を会長に届け出るものとする。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を負担する義務を負う。

 2 当法人は、理事会の決議を経て、特定の活動の経費に充当するための特別会費等を徴収することができる。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

⑴ この定款その他の規則に違反したとき。

⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

⑴ 第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。

⑵ 総正会員が同意したとき。

⑶ 死亡および失踪宣告を受けたとき、又は法人および団体が解散・破産したとき。

 

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

⑴ 会員の除名

⑵ 理事及び監事の選任又は解任

⑶ 理事及び監事の報酬等の額

⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

⑸ 定款の変更

⑹ 解散及び残余財産の処分

⑺ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

⑻ 基本財産の処分の承認

⑼ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第14条 社員総会は、理事会によって決まった場所にて開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、代表理事または代表理事が指名した者がこれに当たる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(書面等による議決権の行使)

第18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決し又は議決権の行使を委任することができる。

2 前項の規定により議決権を行使した正会員は、総会に出席したものとみなす。

(決議)

第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

⑴ 会員の除名

⑵ 監事の解任

⑶ 定款の変更

⑷ 解散及び残余財産の処分

⑸ 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡

⑹ 基本財産の処分

⑺ その他法令又はこの定款で定める事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 4 前項の規定にかかわらず、前条に定める書面等による議決権行使の結果、総会開催前に、役員選任議案のすべてについて過半数の賛成が得られており、かつ総会において、出席している議場の正会員にこれを一括で決議することを諮り、異議がない場合には、役員選任議案を一括で決議することができる。

(代理)

第20条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議・報告の省略)

第21条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事1名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)

第23条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

 

第5章 役員等

(役員の設置)

第24条 当法人に、次の役員を置く。

⑴  理事 3名以上20名以内

⑵ 監事 3名以内

 2 理事のうち、1名を代表理事とする。

 3 代表理事以外の理事のうち、2名以上を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 代表理事をもって会長とし、業務執行理事のうち、10名以内を副会長、2名以内を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。

4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

 6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条 理事および監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(名誉会長及び顧問)

第31条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。

4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

 

(取引の制限)

第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引

⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第33条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

第6章 理事会

(構成)

第34条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

⑴ 業務執行の決定

⑵ 理事の職務の執行の監督

⑶ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

⑷ 名誉会長及び顧問の選任及び解任

⑸ 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定

⑹ 規則の制定、変更及び廃止

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

⑴ 重要な財産の処分及び譲受け

⑵ 多額の借財

⑶ 重要な使用人の選任及び解任

⑷ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備

⑹ 第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(開催)

第36条 通常理事会は、毎年定期に、年1回開催する。

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 ⑴ 代表理事が必要と認めたとき。

 ⑵ 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

⑷ 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。

⑸ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)

第37条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)

第43条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 

第7章 基 金

(基金の拠出)

第44条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第45条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第46条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)

第47条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)

第48条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

 

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第49条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり(翌年)3月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第50条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第51条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

⑴  事業報告

⑵  事業報告の附属明細書

⑶  貸借対照表

⑷  損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

⑹  財産目録

⑺  キャッシュフロー計算書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に3年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

⑴  監査報告

⑵  会計監査報告

⑶  理事及び監事の名簿

⑷  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

⑸  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不分配)

第52条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第53条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

2 当法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)

第54条 当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第55条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第56条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 委員会

(委員会)

第57条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

 2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。

 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

 

 

第11章 事務局

(事務局)

第58条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

 3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第59条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

 2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第60条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

 

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第61条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。