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《会員規約》
【第1章 総則】
第1条 活動目的
1. 本規約は、一般社団法人九州台湾商会(以下「当法人」という)の定款に基づき、当法人の会員に関する事項を定める。具体的には、当法人の定款で定めた目的に賛同した正会員(個人・団体)、事業を賛助する賛助会員(個人・団体)、目的及び事業を理解し賛同する青年会員(個人・団体)、功労者・学識経験者である名誉会員(個人)に関する事項を定める。
2. 本規約の改廃は、当法人の理事会の決議による。
第2条 本規約の範囲
本規約は、当法人の定款第3章に定める会員に適用される。
【第2章 会員資格】
第3条 会員種別・会員資格
当法人の会員は次に定める4種とし、正会員をもって一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。ただし、個人または団体の代表が台湾国籍、もしくは、その両親のどちらかが台湾国籍を有していること。
(2)賛助会員
当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(3)青年会員
当法人の目的及び事業を理解し賛同する40歳以下の個人又は団体。ただし、個人または団体の代表が台湾国籍、もしくは、その両親のどちらかが台湾国籍を有していること。
(4)名誉会員
当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者。
第4条 入会
1. 当法人の会員となるには、正会員・賛助会員・青年会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認によって会員となる。
名誉会員として入会するものは前条第1項第4号のとおり推薦があり、社員総会で承認されて会員となる。
2. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として、当法人に対してその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3. 会員代表者に変更があったときは、速やかに別に定める変更届を会長に届け出るものとする。
第5条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当法人は入会を承認しない。
(1) 入会申込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
(2) 過去に当法人にて資格を取消されたことがある場合。
(3) 政府(犯罪対策閣僚会議)から公表された平成19年6月19日付「企業が反社会勢力による被害を阻止するための指針」に基づく「反社会的勢力」に該当する、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する個人又は団体、あるいはこれらに該当しなくなってから5年を経過しない個人又は団体。
第6条 入会金および会費
1. 会員は本条に定めるところに従い、会費を支払わなければならない。
2. 年会費の始期は4月1日とし、3月31日までの1年間とする。なお、初年度は、入会日(会長の承認が下りた日)より月割にて計算することとする。
3. 年会費は当法人が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振込む方法により支払うものとし、振込手数料は会員が負担するものとする。
4. 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)入会金
① 正会員 (個人)無 料 (団体)無 料
② 賛助会員(個人)無 料 (団体)無 料
③ 青年会員(個人)無 料 (団体)無 料
④ 名誉会員 無 料
(2)年会費
① 正会員 (個人)1万円 (団体)3万円
② 賛助会員(個人)1万円 (団体)3万円
③ 青年会員(個人)無 料 (団体)無 料
④ 名誉会員 無 料
5. 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わずこれを返還しない
第7条 変更の届出
1. 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする
2. 当法人は会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする
第8条 会員種別の変更
会員は、当法人の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる
第9条 退会
会員は次の場合、退会とする
1. 会員からの申し出によるとき(退会時は、当法人所定の退会届を提出すること)
2. 会員である個人が死亡したとき
3. 会員である法人が解散したとき
4. 除名されたとき
第10条 除名
1. 会員が、次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって、理事長がこれを除名することができる。
(1) 定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3) 除名すべき正当な事由があるとき
(4) その他、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって、理事長が当該会員を除名することが必要と判断した場合
2. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対しEメールもしくは書類で除名した旨、通知する
第11条 会員の資格喪失
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は団体が解散・破産したとき
【第3章 会員の権利と義務】
第12条 会員の権利
会員は、以下に掲げる権利を有する
(1)イベント、各種講座・講演において、会員は優先的に受けることができるものとし、予定の会員数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意するものとする
第13条 会員の義務
1. 会員は、本規約、当法人の定款、その他当法人が定める規約ならびに当法人との間で合意をした約定を遵守する
2. 会員は、当法人からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する
第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる
第15条 会員情報の取扱い
会員は当法人に対し、提供した会員の個人情報を以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意する
(1) 会員に提供する各種サービスや当法人の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 当法人が会員サービスに関わる業務、その他を第三者に委託するときに、会員情報を取扱わせる場合
(4) 個人情報に関する法令及びその他規範に記載されるやむを得ない場合
【第4章 その他】
第16条 免責および損害賠償
1. 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員及び第三者が被害を被った場合などのトラブルについて、当法人は一切責任を負わないものとする
2. 会員間におけるトラブルについても、当法人は一切の責任を負わないものとする
第17条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする
第18条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする
第19条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする
【第5章 附則】
(規定の改廃)
第1号 本規定の改廃は当法人の理事会の決議によって行なう
(改正実施日)
第2号 本規定は令和4年5月17日より実施する
(沿革)
制 定 令和4年5月17日